大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和54(あ)1464 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意のうち、国選弁護人を附せられたため不利益を受けたとし

て憲法一四条違反をいう点は、記録を調べても、国選弁護人の弁護活動に被告人の

権利保護に欠ける点があつたとは認められないから、所論は前提を欠き、その余は、

違憲をいう点をも含め、実質はすべて事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張

であり、弁護人前田政治の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いず

れも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五四年一一月二七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 中 村 治 朗

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 本 山 亨

裁判官 戸 田 弘

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